憲法審査会


 4月4日(木)、今日は午前中は憲法審査会、午後から本会議とあわただしい一日となりました。憲法審査会においては、私から第5章「内閣」について憲法審査会から提示された論点に従って意見を述べました。下記の通りです。
 『まず、首相の地位については、内閣総理大臣のリーダーシップの強化のため、行政権の主体を「内閣総理大臣」にする方向で議論を進めていきます。
 特に道州制を導入した場合、強力な権限をもった州知事が登場することになり、それら州知事と対応するためにも、より強力な権限をもった首相を生み出すことができるようにすることが重要であると考えます。
 また、衆議院の解散等を内閣総理大臣の専権事項とすることにも賛成する方向で議論していきます。
 行政各部の指揮監督・総合調整権を内閣総理大臣単独の権限として明記することについても、基本的に「首相は大臣、副大臣、政務官等を任命できるなど、行政各部に広範な人事権を有する」方向で検討していきます。
 さらに、総理大臣が自衛隊の指揮権を有することを明記する方向で議論していきます。
 首相公選制導入については、日本維新の会は公約でも明記しており、全面的に賛成です。ただし、首相の選任が人気投票的になることを防ぐ方策も十分に検討すべきであり、例えば、首相の立候補資格については、一定数の国会議員の推薦を要件とすることなどを検討していきます。合わせて、第1章でも主張しましたが、国の代表者はあくまで天皇であり、我が国は立憲君主国であることを同時に明確にしておきます。
また、首相公選制が根強く主張される背景としては、市長や知事は住民が直接選ぶのに、首相は国民が直接選ばないのかという、根本的な疑問があります。
 私は市長経験者として、現場の市民の声が、国政において政策をつくる側に届いていないとの実感がありましたが、それは国政のトップを国民が直接選ばないというところから来ているのではないかと考えます。
 首相公選制については、イスラエルの制度が失敗に終わったことを踏まえ、首相と議会多数派が異なる「ねじれ」状態を深刻化させるといった懸念が指摘されています。
 しかしながら、民族・宗教などで多数のグループに分かれるイスラエルと、我が国の国情は大きく異なっており、しかも、イスラエルでは、議会の選挙制度に完全比例代表制を採用していることが、首相と議会との「ねじれ」の発生を助長してきた面があると考えます。
我が党としては首相公選制に全面的に賛成であります。イスラエルの制度の失敗から、首相と議会との「ねじれ」の問題を解決するためにも国会議員の選挙制度も含めて、制度を検討していくべきと考えます。
 そして、首相公選制を導入することにより、国民の声がより国政に反映されるようにすべきだと考えます。
 次に、国務大臣の任命については「すべての国会議員の中から選ぶように改正する」ことには反対する方向で議論していきます。基本的には民間からも登用できるようにしておくべきと考えます。
 衆議院の解散権については「内閣総理大臣にある」ことを明確にする方向で議論していきます。
 また、第70条の内閣総理大臣が欠けたとき等の職務の臨時代理についての規定は当然、整備すべきと考えます。
 続いて、国会の行政監視機能の強化について、国会に「行政監視院」や「会計監査院」など行政監視のための付属機関を設置することは、特別会計などについてチェック機能が十分に働いていない現状を踏まえ、基本的に賛成する方向で具体策を検討していきます。
 そもそも、「いつ」、「どこで」、「誰の責任で」政策が決まったのか、不明確な場合も多いため、行政監視の前提として、政策決定の過程の「見える化」を実現する制度の整備も重要と考えます。
 その他の論点としては、議院の国政調査権を議員の権能とするかどうかについては、「オンブズマン制度等の導入」を含め、政党政治との関係で慎重に検討していきます。
 また、「第65条に行政権は、内閣に属する」とあり、行政権の行使について内閣は国会に対して責任を負わなければならず、内閣は行政各部に対して、指揮監督するはずなのに、内閣の指揮監督から外れている、人事院や会計検査院などの行政機関をどうするのかという点については、責任と権限とを連動させていく観点から検討していきます。』

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